1/11(日) 15:55
決闘罪ーー時代劇か、西部劇の世界の話のように聞こえるこの罪名が、令和の東京・歌舞伎町で適用された。
東京都新宿区歌舞伎町の一角、通称「トー横」で、合意のうえで”決闘”を行い、相手男性を死亡させたとして、警視庁は千葉県八千代市の無職の男(26)を傷害致死と決闘容疑で逮捕した。事件は昨年9月23日未明に発生。2人は事件当日にトー横で出会い、飲酒した状態でトラブルになった末、歩道上で互いに合意して争ったとみられている。男性は頭部を負傷し、その後死亡した。
注目を集めているのは、傷害致死に加えて適用された「決闘罪」だ。決闘罪は、日時や場所を決め、合意のうえで争うこと自体を処罰対象とする、極めて適用例の少ない犯罪として知られる。実際、一般市民がこの罪名を耳にする機会はほとんどない。
一方で、格闘技イベントや「ブレイキングダウン」のように、互いの合意のもと殴り合う場面は、現代社会でも広く受け入れられている。ではなぜ、歌舞伎町の路上で起きた”合意のケンカ”は決闘罪となり、ブレイキングダウンは犯罪にならないのか。この違いについて、弁護士の視点から詳しく解説する。
「決闘罪は、明治22年に公布された『決闘罪ニ関スル件』という法律に基づく犯罪です。現代の刑法には直接規定されていないものの、当該特別法としていまだ日本の法律体系の中に残っています」
そう解説するのは、アディーレ法律事務所の南澤毅吾弁護士。
「この法律の趣旨は、合意の上での暴力・喧嘩行為を禁止することにあります。合意での喧嘩・決闘が許容されれば、極論、『北斗の拳』の世界観のように、『力こそ正義』という価値観によって社会秩序が乱れてしまうからです」
つまり、たとえ双方が同意していたとしても、暴力による解決手段を社会が容認することはできないという考え方が根底にある。
(中略)
最近人気のブレイキングダウンなどの格闘技イベントは、一見すると「合意の上での暴力行為」にも見える。なぜこれらは決闘罪に問われないのだろうか。
「格闘技・スポーツであると評価されれば、刑法上、『正当行為』として違法ではないという取り扱いがされます。ブレイキングダウンは、スポーツ・格闘技イベントという位置づけである限りは合法です」と南澤弁護士は解説するが、現実的な問題も存在する。
「格闘技ショーの枠を超えて、演者同士が衝突する場面も少なくありません。ショーと現実の境目が曖昧であることがブレイキングダウンの魅力でもありますが、ショーの範囲を超えた喧嘩はスポーツの範囲を逸脱しており、法律的には、傷害罪・決闘罪が成立する可能性があります」
実際、ブレイキングダウン出場者が傷害罪容疑で逮捕される例も報道されており、当局も問題視していると思われる。
今回、傷害致死に留まらず「決闘罪」が適用された背景として、南澤弁護士は「私刑や喧嘩がインターネットで面白おかしく拡散されがちな社会風潮に対して、警鐘を鳴らす意図もあったのではないか」と指摘している。
全文はソースをご覧ください
引用元: ・歌舞伎町の「決闘」で男性死亡。なぜブレイキングダウンは合法で路上の「タイマン」は犯罪なのか?弁護士に聞く [muffin★]
だったら決闘をスポーツイベントとして告知した事実があれば人殺してもOKってことじゃん
いいこと聞いたわ
決闘に無縁な弱男がなに言ってる
漢同士の命の賭けあいだ
誰にも迷惑はかけない
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