男は約1時間、被害者宅から立ち退きませんでした。
住居不退去の疑いで逮捕された東京都中野区に住む不動産会社社員の男(26)は11日、午前10時20分ごろに三木市の男性会社員(30)の家に飛び込みで訪れ、不動産の営業を開始。
男性が再三「帰ってくれ」と退去を求めたにもかかわらずこれを拒み、警察官が到着する午前11時17分ごろまで退去しなかった疑いが持たれています。
警察によりますと、男性宅の近くに住む人が「言い合いがある」と110番通報し、事件が発覚しました。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/cd860c8138b43d1f1f430bce981556d137d914de
引用元: ・【兵庫】不動産の飛び込み営業で玄関先に約1時間 住居不退去の疑いで男を逮捕「帰らなかっただけで罪になるのか」という趣旨の供述
刑法第130条(の後段)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
前段は住居侵入罪
宅建業法にも違反してる
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