弁護士ドットコムニュース
既婚者であるにもかかわらず「結婚していない」と偽り、女性と交際を続ける「独身偽装」が今年は大きな社会問題になりました。
2025年12月には、アプリで出会った男性が既婚者であることを隠して女性と交際したケースについて、東京地裁が「貞操権の侵害」を認定し、男性に約151万円の損害賠償を命じました。
真剣な交際や結婚を望む相手に対し、既婚者である事実を隠したまま関係を続け、時間と感情、場合によっては出産する機会すら奪う行為は、単なる恋愛トラブルにとどまらず、法的責任を問われる問題に発展する可能性があります。
とくに年末年始のように「家族と過ごす時間が増える」時期は、普段は見えにくい相手の生活実態が表れやすくなるタイミングでもあります。
独身偽装問題にくわしい稲生貴子弁護士の監修のもと、注意すべきチェックポイントを整理しました。(弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)
●独身偽装が法的問題にまで発展
「独身偽装」とは、既婚者が自らの婚姻状態を隠し、相手に独身であると信じ込ませたまま交際する行為を指します。婚活アプリやSNSを通じた出会いが広がる中で、こうしたケースは増加傾向にあり、訴訟に発展する例も少なくありません。
相手方が独身と偽装していたからといって、必ずしも慰謝料請求が認められるわけではありません。しかし、婚姻状態を隠し、独身であると信じこませたうえで、性的関係があった場合に、貞操権が侵害されたとして慰謝料などが発生することがあります。
これまでも貞操権侵害を理由とする損害賠償請求は裁判上認容されており、2025年12月の東京地裁判決においても、「既婚者だと知っていたら交際しなかった」という女性の主張が認められ、「貞操権侵害」が成立すると判断されました。
裁判所が重視したのは、相手の婚姻状態が交際の意思決定に重大な影響を与える点です。判決では、男性の嘘によって、女性の将来設計や精神的利益が損なわれたと評価されました。
また、交際期間が4カ月と短期間ではあったものの、女性から独身であること、他に交際相手がいないことを確認された際に、積極的に独身であると嘘をついていたこと、複数回に渡り避妊せず性行為に及んでいることなどから、行為が悪質であるとして100万円を超える慰謝料が認められました。
このケースでは、男性側から突然LINEなどがブロックされ、一切連絡が取れなくなったことから、探偵を利用していました。そのため、慰謝料だけでなく、探偵の調査費用なども、男性側の負担とされています。
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/4244635dcbe515c927797d971b9e45ac13c234f5
引用元: ・本当に独身? 年末年始こそ見抜きたい「独身偽装」、恋人が「既婚者」かもしれない5つの危険サイン [ぐれ★]
これも加えておけ
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