改正法での大きな変更点は、適用される事業者の要件見直しだ。これまで資本金を要件としていたが、発注側が減資をしたり、受注側に増資させたりすることによる適用逃れを防ぐため、新たに従業員数も追加して抜け道をふさいだ。
製造業などは従業員300人超の企業から300人以下の企業への発注、サービス業では100人超の企業が100人以下の企業に発注する場合が対象となる。
産経

引用元: ・中小企業の賃上げ実現に向け、改正下請法が年明け1月1日施行 発注元に価格交渉を義務化 [どどん★]
インフレ促進してるアホ政府
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