会社員などの給与所得では、金額に応じて税率が上昇する所得税と住民税を合わせ税率が55%まで上がる一方、株式の売却益など金融所得は金額にかかわらず、所得税などの税率が一律20%となっている。このため、金融所得の割合が多い富裕層ほど税負担率が低くなっていた。
財務省によると、給与所得や金融所得などを合わせた年間所得が5000万~1億円の人の所得税負担率は平均で25・9%だが、10億~20億円の人は20・1%に下がる。年間所得1億円前後で税負担が低下することから「1億円の壁」として問題視されてきた。
超富裕層の所得税負担を増やすため、年間所得約30億円以上を目安として追加負担を求める専用の課税計算式が今年導入された。専用の計算式では、年間所得から3・3億円を引いた後に税率22・5%をかけた額を算出する。従来通りに給与所得や金融所得で課せられた所得税額を計算し、専用の計算式で出した課税額のほうが大きければ、差額も納税させる仕組みとした。
今回の課税強化では、専用の計算式で用いる所得からの控除額を1・65億円に半減させ、税率も30%に引き上げる。これにより、追加負担の対象となる年間所得の目安が約30億円から約6億円に引き下げられ、税負担も増える。
一方、投資信託などの運用益を非課税とする「NISA」(少額投資非課税制度)では、18歳以上となっていた「つみたて投資枠」の年齢制限を撤廃する。0~17歳の年間投資枠は60万円、非課税で保有できる限度額は600万円とする。
今年末に期限を迎える住宅ローン減税は5年間延長した上で、中古住宅の購入者への支援を拡充する。現行では最大3000万円の借り入れが控除の対象となっていたが、4500万円に引き上げる。控除期間も現行の10年から新築住宅と同じ最大13年に延長する。
年間所得が1000万円以下の場合は新築と同様に、中古も居住面積の適用要件を50平方メートルから40平方メートルに引き下げる。
読売
https://news.yahoo.co.jp/articles/96cc924fe59f87dd5cd2eedfa41a705c8c540d65
引用元: ・「超富裕層」への追加課税、対象の目安は「年間所得6億円」に引き下げで最終調整…27年からの適用目指す [どどん★]
重税すぎて貧乏人からはもう取れない
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