法令詳細
法令改正履歴
平成11年8月13日 施行 現在施行
Law RevisionID:411AC0000000127_19990813_000000000000000
目次
平成十一年法律第百二十七号
国旗及び国歌に関する法律
(国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿ざお側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一(第一条関係)
日章旗の制式
一 寸法の割合及び日章の位置
縦 横の三分の二
日章
直径 縦の五分の三
中心 旗の中心
二 彩色
地 白色
日章 紅色
https://laws.e-gov.go.jp/data/Act/411AC0000000127/564550_1/pict/H11HO127-001.jpg
「国旗損壊罪」創設に現実味 自民、維新、参政が刑法改正に前向き
https://news.yahoo.co.jp/articles/dfbcdeb2d017d915ecb3d6d750e0bdf8c42e93c0
自民党と日本維新の会、参政党の3党が、日本の国旗を損壊するなどした場合に刑事罰を科す日本国国章損壊罪(国旗損壊罪)の創設に前向きだ。参政は既に、同罪を盛り込んだ刑法改正案を参院に提出。3党がまとまれば衆参両院で過半数に達し、改正案が成立する可能性があるが、その狙いは何か。
【写真でみる】「バツ印」がつけられた「日の丸」
◇「矛盾を是正」連立合意書に明記
参政の改正案は「日本国に対して侮辱を加える目的」で日本の国旗その他の国章を損壊し、除去し、汚損した場合に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処する、と定める。
参政の神谷宗幣代表は、今夏の参院選で日の丸にバツ印を付けて街頭演説に抗議する人がいたことを挙げ、「国家に対する冒とくになるので、早めに法制化しようと選挙中から準備を始めていた」と記者団に説明した。
現行の刑法には、外国の国旗を損壊した場合に処罰する外国国章損壊罪はあるが、自国(日本)の国旗に対応する罪はない。
自民と維新は10月に署名した連立政権合意書に「来年の通常国会で『日本国国章損壊罪』を制定し、『外国国章損壊罪』のみ存在する矛盾を是正する」と明記。高市早苗首相も11月の衆院本会議で「実現に向けて両党間で具体的な検討を進めていく」と前のめりだ。
引用元: ・日本国旗の規格は国旗法で定められており赤丸が僅かに小さければ国旗ではないので国旗損壊罪ではない [866556825]
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