車を運転中、信号がない横断歩道を通行する際や交差点を左折する際などに、歩行者から「先にどうぞ」と手で合図をされ、道を譲られることがあります。
その際、好意に甘えて歩行者よりも先に通行してしまった場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。
芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
反則金が科される可能性
Q.そもそも、車を運転中、歩行者よりも先に通行した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。
牧野さん「例えば車の運転時に交差点で右左折する場合、横断中の歩行者の通行を妨害してはいけません。そのため、歩行者よりも先に通行した場合には、歩行者妨害の道路交通法違反に該当する可能性があります(道路交通法38条1項)。歩行者妨害の違反は、違反点数2点、反則金9000円(普通車)に該当する可能性があります」
Q.車を運転中、信号がない横断歩道の近くや横断歩道がない道路などで、歩行者から「先にどうぞ」という合図で道を譲られることがあります。その際、道を譲られたからといって歩行者よりも先に通行した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。
牧野さん「信号機のない横断歩道に接近する際、横断しようとする歩行者や自転車がいる場合は、横断歩道の直前で一時停止し、歩行者などの通行を妨げないようにしなければなりません(道路交通法38条1項)。信号機がない横断歩道の場合は、『先にどうぞ』という合図で道を譲られた場合でも、歩行者妨害の道路交通法違反に該当する可能性があります。先述のように歩行者妨害の違反は、違反点数2点、反則金(普通車)9000円に該当する可能性があります。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/4d9654c8c00440167aab3966e71189e4bb5ff847
引用元: ・【歩行者優先】「お先にどうぞ」車運転中、歩行者に道を譲られた…先に通行すると“道交法”違反に!? 弁護士が解説
歩行者がどうぞって通行する意思を放棄しているから通行を妨げた事実はない
で勝てるんだけど勝ったからといってめんどくさい事実は消えない
たぶん、現実には青切符に同意せず裁判しますって宣言してファイテングポーズ取るだけで不起訴になると思われ
まずはもっと歩行者に啓蒙しなきゃならんと思うぞ
あと横断する気もないのに横断歩道付近に立つなというのもな!!
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