口コミ欄が消費行動における重要な根拠となる中、同業者からの「星」のみの評価の違法性を争った損賠請求訴訟で、原告側の代理人弁護士らによると、珍しい事例だという。
原告は、富谷市で小児科医院を運営する医療法人で、最低評価で名誉権や営業権を侵害されたとして近くの小児科医院の院長などに対し、約1180万円の損害賠償を求めていた。
11月20日付の判決によると、被告の院長は2023年12月~24年2月、二つの匿名アカウントを使って自分の医院の口コミ欄に「★★★★★」を付けた一方、原告の医院に「★」を付けた。具体的な理由や文言は投稿しなかった。
前田志織裁判長は、「星一つ」について、「原告の病院が悪いという評価の投稿」「不当な目的を有していたと推認できる」と指摘。ただ、具体的な理由を明示していないことから、「一般の人は、投稿者が不満を持っただけと理解するに過ぎない」などと評価し、原告の名誉権や営業権の侵害は認めず棄却した。
原告の医療法人理事長は取材に対し、「星の数は患者が病院を選ぶ上で重要な指標。意図的に競合相手をおとしめる行為だ。判決には納得がいかない」と話したが、投稿が削除されたことなどから控訴はしないという。被告側の代理人弁護士は「コメントは差し控える」とした。原告側によると、「星」だけの投稿者の情報を特定するのは難しく、グーグルの本社がある米国の法制度で特定したという。
インターネット関連の訴訟に詳しい中沢佑一弁護士は「患者ではなく競合相手による投稿は営業妨害行為と言え、原告敗訴は世間一般の感覚とのズレを感じる。SNSが発展して表現行為が多様化し、簡易にできるようになった。星のみも重い評価だ。具体的な事実を示さなければ違法にならないという判断は、時代にそぐわないと考える」と指摘している。
12/1(月) 23:18配信 読売新聞オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/ef86358a3f663b89cb045f3f00bde177ff21e21d
引用元: ・【訴訟】グーグルマップの匿名口コミでライバル医院に「星一つ」、自分の医院には「五つ星」…損害賠償訴訟で仙台地裁判決 [シャチ★]
存在価値ないから
その気になれば☆1つけまくれるの欠陥すぎる