2025年11月30日 09時23分
SNSなどで話題となっている「風呂キャンセル界隈(かいわい)」。若い世代を中心に、お風呂に入るのがだるかったり、面倒だったりする際に使われる言葉です。
一人暮らしであれば問題はないのかもしれませんが、もしも家庭内だった場合、深刻な影響があるようです。
弁護士ドットコムにも複数の相談が寄せられています。
相談者の女性によると、結婚以来「1~2週間に1回」ほどしか入浴しない夫に嫌気が差し、これを理由に離婚できるかを知りたがっています。女性によると、汗やタバコのにおいが洋服にしみついてしまい、洗濯してもとれず、女性自身にもにおいが移っているのではと心配になるそうです。
別の相談者の女性も、夫がお風呂に入るのは月に半分以下の日数といいます。不潔であることを理由に、長い間「夫婦の営み」も拒否しているそうです。この女性は、夫婦の営みがないことを理由に夫が離婚を求めてきた場合、「私に責任があるのでしょうか?」と不安をうったえています。
こうした「風呂キャンセル」は、夫婦の「離婚事由」として認められるのでしょうか。下大澤優弁護士に聞きました。
●「配偶者に清潔性を求めることは不合理ではない」
(略)
※全文はソースで。↓
https://bbs.bengo4.com/topics/c_3/n_19689/
※関連
お風呂に入らない従業員は「解雇」できるのか?「風呂キャンセル界隈」職場でも…弁護士の見解 – 弁護士ドットコム
https://bbs.bengo4.com/topics/c_5/n_19688/
引用元: ・「風呂キャンセル界隈」の夫と離婚できる? 不潔すぎる配偶者に絶望する妻たちの切実な声 [少考さん★]
やたら風呂シャワーが嫌いとか、何時しゃぶってもティンポが臭いとか。
毎日風呂は無理だろ
普通にガス代2万超える