この点が問われた家事審判の決定で、東京高裁(萩本修裁判長)は、当事者の状況によっては「違憲の事態が生じ得る」と判断した。
申立人の場合は違憲になるとして、女性への性別変更を認めた。
この要件に関する高裁の違憲判断が明らかになるのは初めて。さらに決定は「立法府は裁量権を合理的に行使し特例法の改正をすべきだ」などとして、国会に法改正の議論を促した。
決定は10月31日付。家事審判は非公開の手続きで、申立人が朝日新聞の取材に明らかにした。
この法律は性同一性障害特例法で、性別変更に五つの要件を定める。
最高裁は2023年10月、精巣や卵巣の切除を求める「生殖不能要件」を違憲・無効と判断。
今回問われた「外観要件」についても下級審の違憲判断が相次ぐが、特例法は改正されていない。
■「違憲の状態が生じ得る」
申立人は出生時に男性とされ、女性として長年生活している50代のトランスジェンダーの女性。
今年1月に関東地方の家裁に性別変更を申し立てたが、3月に外観要件を満たさないとして却下され、即時抗告していた。
高裁決定はまず、性自認に沿った法令上の扱いを受けることは「重要な法的利益だ」と指摘。
その利益を実現するため、外観要件が性器の手術を必須とするなら、憲法13条が保障する「自分の意思に反して体への侵襲を受けない自由」を過剰に制約すると述べた。
そのうえで、外観要件は公衆浴場などでの混乱を避けることが目的で、手術しなくても、ホルモン投与で性器の外観が変われば満たせるとした。
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引用元: ・【トランスジェンダー】性別変更の外観要件、高裁が違憲判断
地動説かよ。