立花容疑者の逮捕容疑となった名誉毀損罪は、不特定または多数の人に向けて「事実」を示し、名誉を傷つける行為を指す。
ただ、内容の公共性と目的の公益性があり、「事実」が真実である、または真実だと信じる相当な理由(真実相当性)があれば罪に問われないとされる。
立花氏の言動「いずれも伝聞の情報」
立花容疑者は何を根拠に今回の発言をしていたのか。
捜査関係者は取材に対し、発言の根拠について「一次情報を持ちうる人からではなく、いずれも伝聞の情報だ」とみていると明かした。
立花容疑者の自身のユーチューブでの説明によると、昨年11月に2人から「竹内氏が警察に引っ張られているという情報を得た」「毎日3時間ほど任意の事情聴取をされているそうだ」とメッセージがあったという。
立花容疑者は、こうしたやりとりから真実相当性があったと主張しているが、メッセージを送った人物が誰かは明らかにしていない。
3月のNHK党の定例会見で…(以下有料版で,残り1079文字)
朝日新聞 2025年11月9日 13時03分
https://www.asahi.com/articles/ASTC912YTTC9PIHB025M.html?iref=comtop_7_02
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引用元: ・立花容疑者が主張「真実相当性」発言の根拠は何か 名誉毀損の判例は [蚤の市★]
反壺市派の仕業か!?