国章損壊罪について論点整理をします。音喜多 駿
https://agora-web.jp/archives/251031213358.html
「外国の国旗・国章を損壊したときには、処罰を可能とする法律(いわゆる 刑法第92条「外国国章損壊罪」)があるのに、なぜ自国である 日の丸/ 五七の桐紋(国章) を損壊した場合には処罰規定がないのか——という指摘は、一見もっともに思えます。
しかし、ここにはいくつか重要な留意点があります。
1.「外国国章損壊罪」とは何か
・刑法92条は、
「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する」e-Gov 法令検索+2tsukuba-com.net+2
・さらに同項2は、
「前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない」――いわゆる 親告罪 の規定です。yokohama-roadlaw.com+1
・また、実務・学説では、対象となる「国旗その他の国章」が 公的に掲揚されているもの(例:大使館の国旗・国章) に限られるという見解が主流です。tsukuba-com.net+1
つまり、「外国の国旗・国章を侮辱目的で損壊した」という 外交的関係・国際儀礼的な場面 を想定した制度であり、「自宅で私物の日の丸を燃やしたら直ちに刑事罰」という想定とは、法制度の枠組み・目的がかなり異なるわけです。
以下略
引用元: ・国章損壊罪に「私物の国旗」含めるべきかどうか議論に [902666507]
韓国旗燃やされて火病る連中には死刑でも懲役でもくれてやれ
やるなら誰にも知られずひっそりやれ