兵庫県知事に再び就任してから9カ月近くが経過した斎藤元彦氏(47)。依然として内部告発文書問題に対する強気の姿勢を崩さない中、現在もその言動に注目が集まっている。
7月29日に実施された定例記者会見では、「漏洩(ろうえい)した情報がそのままになっているのではないか」との質問に「法令に則って要請している」と回答する一幕もあったが、特に話題を呼んだのが、ある一人の記者による“主張”である。
記者によれば、22日の定例記者会見で、亡くなった元県民局長の遺族が給与を返納したことについて質したところ、会社にクレームの電話が鳴りやまず、結果として県政の担当を外されたのだという。
「記者が会見で質問をして、即日炎上して、翌日には配置換えが決まる。そういうことが兵庫県では起きます。これをまた成功体験にして、ネットの人たちがこぞって兵庫県に集まってくる。兵庫県はそういう遊び場になっている」と述べたうえで、最後はこう締めくくった。
「いつも震源地にいるのは知事です」
あまりに直截な批判に聞こえるが、斎藤知事の過去の言動についての証言を振り返ってみると、この発言もうなずけるのだ。
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■ 「漏洩は指示していない」
今年5月、兵庫県の第三者委員会は一連の問題についての調査結果を発表した。在阪民放局記者は言う。
「知事を告発後に自殺した元県民局長のプライベートな情報が外部に漏洩した問題について、第三者委は半年にわたって調査してきました。その結果、元総務部長の井ノ本知明氏による情報漏洩が認定されただけでなく、知事が“漏洩を指示した可能性が高い”と指摘したのです」
これを受けた斎藤知事は「指示していない」との姿勢を崩すことはなく、6月には、自民党、維新の会、公明党、ひょうご県民連合の4会派が、井ノ本氏を刑事告発するよう県に要請している(以下、「週刊新潮」2025年6月12日号をもとに加筆・修正しました)。
■ 「メンタルヘルスケアを利用してください」
一方の井ノ本氏は、停職3カ月の懲戒処分に付されたが、漏洩は知事の指示に基づく「正当な業務だった」と反論。処分の執行停止の申し立てを行う方針を示すなど、徹底抗戦の構えを崩していない。
「最側近」とまで呼ばれた男が、ここにきて知事に不利な証言をしたのはなぜか。
「知事への批判が激しくなっていた昨年7月、井ノ本氏は他の側近2人と共に知事室を訪れ、直接辞職を進言したことがありました。その際、“(側近と報道され)自分だけでなく、家族も誹謗中傷に遭っている。(このままだと)首をつりますよ”と言って辞職を迫ったそうです。ところが知事から“メンタルヘルスケアを利用してください。メンタルが大事ですから”と受け流され、ひどくショックを受けたといいます」(前出の県庁関係者)
 ▽転載ここまで。記事の続きはリンク先でお読み下さい 
 https://news.livedoor.com/article/detail/29372360/ 
引用元: ・【サイコパス】「首を吊りますよ」と辞職を迫ると「メンタルヘルスを受けて下さい」と受け流され…斎藤元彦知事の「最側近」が“裏切り”を決意した理由 ★3
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
5. 警察の受理必須説という珍説
兵庫県の斎藤元彦知事をめぐる内部告発問題は、知事のパワハラや不適切行為を告発した文書を報道機関などに送付した元西播磨県民局長への対応を巡り、大きな混乱を招きました。第三者委員会や百条委員会は、この告発文書を**公益通報者保護法(以下、同法)上の「外部通報」**と認定しました。しかし、斎藤知事側と多くの支持者はこの通報を「怪文書」「事実無根の誹謗中傷」とみなし、告発者の特定と懲戒処分に動きました。
この過程で、斎藤知事の支持者らがX(旧Twitter)などで展開する議論には、同法の趣旨や適用範囲を誤解している点が複数見受けられます。消費者庁の公式見解や第三者委員会の報告書に基づき、主な勘違い点を整理します。
 1. 「外部通報は保護対象外」という誤解 
 斎藤知事の支持者間で最も広がる誤解は、報道機関などへの外部通報は同法の保護対象外であるという主張です。 
* 支持者の勘違い: 同法の保護は「組織内の相談窓口への内部通報のみ」に限られ、外部通報は保護されない、または通報者探索の防止や不利益扱いを禁じる「体制整備義務の対象外」だとされます。
* 正しい解釈: 同法は内部通報・外部通報の両方を保護対象としています。外部通報であっても、通報者が真実と信じるに足りる合理的な理由(真実相当性)があれば、不利益な取り扱いを禁じます。消費者庁は、知事の「内部通報限定説」に対し、「公式見解と異なる」と指摘し、外部通報も体制整備の対象と明記しています。第三者委員会も告発文書を外部通報と認定し、知事らの探索行為を違法と断じています。
 2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という誤解 
 次に、通報内容が「嘘八百」であれば、当事者である知事側が保護を不要とし、処分が可能だという誤解です。 
* 支持者の勘違い: 告発文書を「嘘八百」「誹謗中傷性が高い」と断定し、斎藤知事が「事実無根」と即断したことを根拠に、懲戒処分を正当化する声が目立ちます。
* 正しい解釈: 同法3条3号が定める通報者保護の基準は、**通報者の「真実相当性」**であり、当事者(斎藤知事側)が一方的に決めるものではありません。中立的な調査が必須です。第三者委員会は2025年3月、文書に「真実相当性あり」と認定しました。この認定により、知事側の探索・処分は違法となり、処分の効力は無効とされています。当事者の主観的判断は法的に無効です。
 3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという誤解 
 通報者を特定する行為や、通報を理由とした懲戒処分が法律違反ではないとする擁護論も見られます。 
* 支持者の勘違い: 「探索は必要性の高い調査のため」「処分は公務員失格の対応」と擁護し、「公益通報者保護法に探索の明文禁止はない」「知事の指示は適正」と主張されます。
* 正しい解釈: 同法5条および消費者庁の指針は、通報を理由とした探索や不利益扱い(懲戒、嫌がらせを含む)を全面禁止しています。斎藤知事が告発直後に副知事らに探索を指示し、会見で告発者を「公務員失格」と非難した行為は、第三者委員会により「極めて不当・違法」と認定されました。指針は報復目的の探索を防ぐ措置を必須としており、兵庫県の対応はこれに明確に反しています。
 4. その他の誤解:「保護要件の誤用」と「警察の受理必須説」 
 他にも、知事側や支持者は、同法の保護要件を狭く解釈し、告発文書が要件を満たさないため保護対象外だと主張したり、「警察への通報が受理されていないから公益通報ではない」と主張したりする誤用が見られます。 
* 保護要件の誤用: 保護要件は、通報者が法令違反などを「真実と信じる相当の理由」があり、不正の目的でない場合に適用されます。第三者委員会は文書の要件充足を認定しており、当事者の一方的な誤用は無効です。
* 警察の受理必須説: 同法は通報行為自体が要件を満たせば保護され、行政機関(警察含む)の受理は必須ではありません。消費者庁Q&Aでも、事業者内部から報道機関などへの外部通報も保護対象と明確化されています。
 全体の背景と影響 
 同法の究極の趣旨は「内部告発を通じた組織の法令順守促進」であり、通報者を守らなければ、組織の自浄作用は機能不全に陥ります。消費者庁長官は県に「自浄作用を働かせて」と助言し、専門家は兵庫県の対応を「失敗例」と酷評しています。 
 支持者らの誤解が解消されず、法律の正しい解釈に基づいた対応が取られない限り、問題の解決は難航し、兵庫県政の信頼回復も遠のくことになります。法的判断の根拠は、消費者庁の指針や第三者委員会報告書に明確に示されています。