毎日新聞
長崎県大村市のペット斎場で火葬業務に従事していた男性(当時45歳)が、火葬で使うブランケットの素材のセラミックファイバーを吸引しぜんそくの発作を起こして2020年に死亡したとして、諫早労働基準監督署から労災認定を受けていたことが遺族らへの取材で判明した。遺族は会社が安全配慮義務に違反したなどとして約7200万円の損害賠償を求める訴えを長崎地裁大村支部に起こした。【樋口岳大】
提訴は8月4日付。訴えは長崎地裁に回付され、11月17日に第1回口頭弁論がある。
訴状などによると、男性は19~20年ごろからペットの火葬業務に従事。20年8月17日の退勤後には自宅でひどくせき込み、翌18日の夕食中に突然意識を失って救急搬送された病院で死亡が確認された。男性の妻(46)は、遺体を解剖した長崎大医学部法医学教室の医師から、セラミックファイバーの吸引による「作業増悪ぜんそく」で死亡したと説明を受けた。
妻は21年3月に諫早労基署に労災の請求をし、22年5月に認定を受けた。
男性の職場では火葬の際、ペットの下に断熱性があるセラミックファイバーでできたブランケットを敷いていた。セラミックファイバーは「アルカリアースシリケートウール」(AES)という種類の人造鉱物繊維だった。
労働安全衛生法に基づいてメーカーが作成したAESの「安全データシート」には、粉じんを長期にわたり多量に吸入すると呼吸器への影響が生じる恐れがあるとして、屋内作業時には局所排気装置を使い、防じんマスクを着用するなどの注意事項が記載されている。
遺族側は、会社が労働安全衛生法令に基づいてAESの危険性・有害性調査(リスクアセスメント)をしてリスク低減措置を取ることや防じんマスクを使用させるなどの安全配慮義務に違反したと主張している。
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ペット火葬で死亡労災 断熱繊維吸い発作 遺族が賠償求め提訴 https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20251030k0000m040099000c
引用元: ・【長崎】ペット火葬で死亡労災 断熱繊維吸い発作 遺族が賠償求め提訴 [ぐれ★]
とても暖かい膝掛けを想像したけど
発がん性が疑われるものを膝掛けに使わないか
遺族もマトモナ神経ではやっとれんなー