山上被告は、「全て事実です。間違いありません。法律上どうなるかは、弁護人に任せます」などと、起訴状記載の事実を認めました。
弁護人も殺人罪の成立は認めましたが、銃刀法違反については罪の成立や適用罪名を争う姿勢を示しました。
山上徹也被告は2022年7月、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選候補の応援演説を行っていた晋三元総理(当時67)を、手製のパイプ銃で銃撃し殺害したとして、殺人などの罪に問われています。
“母親の多額の献金で破産” 旧統一教会への強い恨み
逮捕後の取り調べで山上被告は、元総理殺害を認めたうえで、以下のような趣旨の供述をしていました。
「母親が旧統一教会にのめりこみ、多額の献金をして破産した。難病の兄が十分な治療を受けられず自殺した。自分も大学に行くことができなかった」
「旧統一教会の幹部を殺害しようと考えたが、接触が難しかった」
「旧統一教会と元総理につながりがあると思った」
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引用元: ・【奈良地裁】山上徹也被告が「起訴状記載の事実を認める」 安倍元総理銃撃事件「法律上どうなるかは弁護人に任せる」弁護側も殺人罪成立認める