@nakanori930
ススキノでもおそらくノウハウが出回っているのだと思われます。
経営者とアフターに行って飲んだ後ホテルへ行き、酔ったふりをして性交渉に行くところで怒って拒否、すぐに警察へ、という事例を何件も聞きました。
引用元: ・【悲報】弁護士達、不同意性交罪のヤバさに気付きだす…
@LawRyota
刑事をよくやる弁護士から、同一デリヘル店の別の嬢が、同じような進行で突発的に不同意性交等だと騒ぎ始めたケースの弁護を担当したと聞いたことがある。
ノウハウが広まってんすよ。
刑罰法規の改正を雑にやると駄目よ。
ほんで、このような弊害の原因は、捜査機関や裁判所にも当然あるよね。
@o2441
ソープ嬢が「買春させられた。やりたくなかった」と言えば客を不同意性交に問えるような気もする。
@harrier0516osk
昨年7月より
性交の同意があった
ようにみえても
刑法176条に記載の8つの類型に該当する場合(不同意の意思を表明しづらい状態)にあると判定されたら、
同意はなかったことになります
つまり、犯罪と扱われます。
それを利用して、
飲食店の女性をアフターで連れ出し、そのあとにホテルで性交したあと、女性から「酔わされてヤラれた」などと言われたら、犯罪として扱われます
捕まれば、当然、携帯電話も押収されます。中身を見ることはできません。つまり「あのとき、いいって言ってたんだ」「今日はもともとそういう約束をしてたんだ、携帯をみてくれ、LINEをみてくれ」といわれても、立証できないのです
「構成要件が明確化された」とおっしゃってた先生もおられましたが、どこがでしょう。
https://twitter.com/harrier0516osk/status/1981656659081736229