「要請書」と「中東地域における即時停戦と和平の実現を求める要請書」が松本政務官に手交されました。
続いて、連合側から、国際労働機関(ILO)第111号条約(雇用及び職業についての差別待遇に関する条約)の早期締結のほか、中東情勢をはじめとする国際政策
「ビジネスと人権」に関する要請事項等についてそれぞれ説明がありました。
これに対し、松本政務官から、第111号条約を締結する上での課題について関係省庁と共に検討を進めていく旨を述べました。
外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/sa/page7_000038_00003.html
※関連
第111号条約(雇用及び職業についての差別待遇に関する条約)について
https://blhrri.org/old/info/koza/koza_0004.htm
第1条には差別の定義があります。
「この条約の適用上、『差別』とは、次のものをいう。(a)人種、皮膚の色、性、宗教、政治上の意見、国民的出身又は社会的出身に基づいて行われるすべての区別
除外又は優先で、雇用又は職業における機会又は待遇の均等を破り又は害する結果をもつもの。」
簡単に言うと、人種、皮膚の色、性、宗教、政治上の意見、国民的出身、社会的出身というものにおいて、人を差別してはいけないと書いています。
「国民的出身」という耳慣れない言葉がありますが、たとえば、両親のいずれかが外国人であることを理由に就職上の差別をすると、111号条約1条に抵触するということです。
引用元: ・連合が外務省表敬…国際労働機関(ILO)第111号条約の早期締結を求む [おっさん友の会★]
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