就労移行支援事業所は、就職を望む65歳未満の障害者に、職場探しや就職の準備を支援する施設。報酬は、障害者総合支援法に基づき、事業者側が利用日数に応じて請求し、国や自治体の公費から支払われる。
福岡市内に住むうつ病(障害2級)の男性は、パソコンの技術などを学び、就職を目指そうと同市の事業所に通い始めた。男性によると、今年6月、自宅学習用のパソコンを借りるために計2日、事業所を訪問。いずれも書類に記入するだけで滞在は数分間だった。また、計3日、男性と事業所の担当者がオンライン上で短い会話をした。ほか、1日、1時間の直接面談をした。
市や事業所によると、この男性について事業所は、計6日間支援したとして約6万2千円の報酬を請求。国などから事業所に請求額と同額の報酬が支払われた。
情報提供を受けた市が調査しており、市障がい施設福祉課は、助言や相談がない日は利用日に認められない可能性があると指摘。パソコン貸与のやり取りのみだった6月の2日と、7月の3日の計5日分、報酬約5万円については不適切請求と判断。今月12日、返還するよう事業所に通知した。
事業所の担当者は取材に、「貸し出すだけでも、スタッフが対応しているから(利用日になる)と思っていた」と説明。市の通知に従い、報酬の返還手続きを取るという。
市の担当者「利用日の定義は難しい」
ただ、同法告示の報酬基準に…(以下有料版で,残り480文字)
朝日新聞 2025年9月19日 7時00分
https://www.asahi.com/articles/AST9K35PVT9KTIPE008M.html?iref=comtop_7_07
引用元: ・就労支援、数分の書類記入で1日1万円の報酬 相次ぐ不適切請求なぜ [蚤の市★]
公金チューチューの温床だわ
いくら増税しても足りないイメージ