奈良県生駒市が市役所庁舎屋上に設けている「特定屋外喫煙場所」について、県郡山保健所との協議を経て、市が喫煙所として12年前に簡易に作った小屋を使用禁止にするなど見直していたことが市への取材で判明した。
一見、ただの屋上の一角が実は喫煙所を設けられない「屋内」だったと判断した。
市役所など行政機関の庁舎は2019年7月から、受動喫煙防止対策強化などを目的にした健康増進法の改正に伴い、敷地内は原則禁煙になった。
例外的に喫煙できるのが「特定屋外喫煙場所」で、厚生労働省令に基づき、「施設利用者が通常立ち入らない場所」への設置が求められ、建物の屋上などが望ましいとされている。
生駒市総務課によると、喫煙場所の一部が、庁舎屋上にある建物構造物の側面からくぼんだ部分にあった。
屋根ともとらえられる天井(軒)と三方向に壁があり、外部から「この場所は法的に喫煙場所を設けられない『屋内』に当たる」との指摘が保健所にあったとみられるという。
この法律に関する国の基準で「屋内」は「屋根がある建物であって、かつ、側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部」とされている。
このため、左右の幅が広く、奥行きが狭い直方体で、手前の幅が広い側には壁がなく空いていても「側壁がおおむね半分以上」となり、屋根に相当するものがあれば「屋内」と解釈できる。
市は5月下旬、保健所と協議。保健所の意向も踏まえて6月4日、側面からくぼんだ部分を「屋内」と判断し、喫煙できる場所から外した。
また、側面からくぼんだ部分の軒下にあった喫煙小屋は全体を使用禁止にした。さらに現場に赤いテープを貼って、屋上の喫煙できる場所を明確にし、「区域外の喫煙禁止」などと記した。
喫煙小屋は13年夏に整備された。当時、存在は市民には知らされず、14年夏まで、最上階の5階から屋上に上がる階段には「関係者以外立入禁止」の掲示があった。
また、生駒市は19年7月、庁舎東側駐車場の近鉄生駒線高架下に「特定屋外喫煙場所」を約140万円かけて整備。
しかし、郡山保健所から「『市役所利用者が通常立ち入らない場所に設置する』という要件に適合していない」と健康増進法に基づく行政指導を受け、21年3月末でこの喫煙所を閉鎖した。
市役所の「特定屋外喫煙場所」は現在、屋上の1カ所だけ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a3400068e30f0d5f53794e6e07103be6c23add29
引用元: ・屋上だけど「屋内」だった 屋外喫煙所が使用禁止に 奈良・生駒 [567637504]
ていうか喫煙所は全部屋上にしよう
クサイから
コメント