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埼玉県川口市で2024年9月、飲酒後に車を運転し、一方通行の道を逆走して男性を死亡させたとして、危険運転致死などの罪に問われた中国籍の少年(19)の公判が9月3日、さいたま地裁(江見健一裁判長)であった。
被告人質問で、少年は「運転に集中できないと危ないので、一旦考えごとをすべて忘れたいと思ってスピードを出した」などと述べ、時折、涙を流し声をつまらせる一幕もあった。(ライター・学生傍聴人)
●さいたま地検、異例の訴因変更を請求
起訴状などによると、少年は2024年9月29日午前5時43分頃、酒気帯び運転をして、法定速度「時速30キロ」の一方通行の道路を制御困難な高速度で逆走し、通行人や交差点を進行する車や通行人を妨害する目的で、時速125キロで交差点に進入。
交差点を通行していた男性(当時51歳)が運転する車の左側に車の前部を衝突させ、男性を外傷性大動脈解離によって死亡させたとされている。
事件は異例の展開をみせた。
埼玉県警は少年を「危険運転致死」の疑いで逮捕し送検したが、さいたま地検は、法定刑が軽い「過失運転致死」などの容疑でさいたま家裁に送致。家裁は昨年11月、刑事処分が相当として逆送(検察官送致)する決定をし、さいたま地検は過失運転致死罪などで起訴した。
しかし、地検は今年3月、法定刑の重い「危険運転致死罪」を立証できるだけの十分な証拠を得られたとして、さいたま地裁に訴因変更を請求。裁判所がこれを認めて、裁判員裁判で審理されることになった。
引用元: ・飲酒運転で時速125キロ、死亡事故起こした中国人が持論展開「運転に集中するためスピード出した」 [662593167]
●少年は「危険運転致死罪」の成立を否認
9月2日の初公判、少年は白色のワイシャツに、黒色のズボン姿で現れた。終始下を向いていたが、あどけなさの残る雰囲気があった。
少年は、罪状認否で酒気帯び運転は認めたものの、「私は当時、直前まで交差点に気づいておらず、車が来ていることに気づいていませんでした。私がいつも運転しているときと同じ感覚で車を運転することができていました」と危険運転致死罪の成立を否認した。
弁護人も、危険運転致死罪ではなく、注意義務を怠った過失運転致死罪にとどまると主張。もう一度家裁に送り、刑罰ではなく少年院送致などの保護処分が相当であるとうったえた。
この裁判の争点は、次の3つに絞られた。
(1)危険運転致死罪が成立するか
(2)少年に刑罰を科すべきか保護処分にとどめるべきか
(3)刑罰を科す場合の量刑はどの程度であるか
検察側の証拠によると、少年の車は、被害者の車両と衝突するわずか1.65秒前の時点で時速116キロ出ており、アクセルを100%踏み込み、ブレーキはかけていなかったという。
さらに、衝突直前の0.65秒前には時速125キロで、アクセルは87%の踏み込み、ブレーキはかけていなかった。
検察側は、これらの証拠や道路が幅員2.8メートルと狭いことなどの事情から「車の制御は困難だった」などとして危険運転致死罪に該当すると主張した。
●「制御が困難」という検察側の指摘は否定
警察や検察は、道路のくぼみなどを計測するなどの捜査を進め、危険運転致死罪の適用のために証拠を収集していた。
これに対して、少年は「揺れはありましたが、ハンドルが持っていかれるほどの大きな揺れは感じませんでした」と当時を振り返った。
被害者の遺族に対しては、「自分のせいでさみしい思いをさせてしまい、とても申し訳ないことをしたと思います」と涙ながらに謝罪を述べた。
次回は9月5日に検察側の論告などが予定されている。
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