法定養育費は、2024年5月に成立した改正民法で、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」と共に新設が決まった。改正民法の26年度の施行に合わせて導入される。
現行法では、父母の協議や家庭裁判所の手続きで養育費を取り決めなければ、別居親に請求できなかった。法定養育費は、離婚時に父母間で取り決めがなくても、「子の最低限度の生活の維持」に必要な額として請求することができる。
同省は、法定養育費について「あくまでも、親同士が養育費を正式に取り決めるまでの間、請求できる暫定的なもの」と強調し、「月額2万円が標準的な額だと誤解がないよう周知に取り組みたい」としている。
改正法では、養育費が支払われない場合に差し押さえをしやすくする仕組みとして、他の債権に優先して弁済を受けられる「先取特権」を養育費に付与した。同省は、優先的に弁済を受けられる額は、子ども1人あたり月額8万円までとする省令案も公表した。
厚生労働省の21年の調査によると、母子世帯で養育費の取り決めをしたのは約47%で、受給している割合は約28%にとどまる。養育費の不払いが一人親家庭の困窮につながっていると指摘されてきた。
法務省は改正民法で、養育費を取り決める際の裁判手続きの見直しも進めている。別居親に保有する財産の開示を求めることや、市町村に別居親の給与情報の提供を求めることなどの手続きが1回の申し立てで済むよう、利便性向上に取り組む。
読売新聞 2025/08/29 12:09
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250829-OYT1T50055/
引用元: ・離婚後の法定養育費、1人月2万円…民法改正で新設も「正式に取り決めるまでの暫定的なもの」 [蚤の市★]
でも、、、独身・少子化激加速の予感(笑)
それでいて再婚して新しい人生のスタートを切っているの何なの
大した事無いね
なら、最初からしっかり決めておけ
コメント