不正受給の“内容”で多いものは?
外国人はそもそも生活保護を受けられるのか、対象や条件はどれほど厳しいのか。またSNSでうわさされているような“外国人への優遇”は本当にあるのか。
『生活保護と外国人』(明石書店)の著者であり、外国人への生活保護支給に詳しい一般社団法人「つくろい東京ファンド」事務局長の大澤優真氏に取材した。(ライター・榎園哲哉)
外国人の生活保護受給者は全体のおよそ3%
「生活保護受給世帯の3分の1は外国人」――。
参院選さなかの7月、こうした情報がSNSで拡散された。だがこれは明らかな“デマ”だ。
政府統計などを基に有志の研究者らで編集・運営するサイト「移民政策データバンク」によると、すべての生活保護利用者(約200万人、2025年2月厚労省調査)のうち、外国人(外国籍者)の割合は3.25%(約6万5000人、2023年度時点)。この10年間は3%台前半で推移している。
国籍別の内訳は人数の多い順に次の通りだ(2023年度時点)。
・韓国・朝鮮50.9%
・中国16.3%
・フィリピン14.9%
・ブラジル5.3%
この上位4か国で全体の87.4%を占め、以下アメリカ、カンボジア、その他、と続く。
中でも半数を占める韓国・朝鮮籍の人について、大澤氏は「戦前から戦後にかけて渡日、また日本で生まれ育った在日コリアンの高齢者と推測される」と話す。さらにこの十数年、「高齢者」世帯の割合が右肩上がりで増えていることから、「日本に長く暮らしてきた人たちが高齢化によって、生活保護を受けていると考えられる」という。
(中略)
数ある在留資格のうち、「生活保護の取り扱いに準じた保護」を受けられる在留資格は、以下の3類型に限られる。
・身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
・特例法による特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人)
・入管法上の認定難民
このほかの在留資格、たとえば一般的な就労ビザである「技人国」「技能」「経営管理」等は、日本で働くための在留資格であるため、「生活保護の取り扱いに準じた保護」の対象とは認められない。
弁護士JP 2025/08/18
https://news.yahoo.co.jp/articles/c22bd1b74113b39c01504ffb6adc36ac3c0078ec
引用元: ・生活保護「外国人が優遇」のウソ 受給者は全体のわずか3%…「日本人より不利」制限的運用の実態 [おっさん友の会★]
最高裁判決無視すんなや
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