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2025年08月01日 11時28分
モデルでタレントの平子理沙さんが、「整形」を指摘する声が寄せられているとして、自身のインスタグラムを通じて「本当にやってない」と苦言を述べた。
「唇にヒアルロン酸してる」「目頭を切開してる」などのコメントが届くと明かし、「本当にムカついてます」などと怒りをあらわにして否定した。
「わたしのInstagramでやってない事で誹謗中傷を書き込んできたら、消すし、ブロックします」(7月21日の投稿)
自らへの整形の指摘について事実無根の誹謗中傷だと捉えている平子さんだが、こうした投稿を名誉毀損だとして開示請求など法的措置をとれるだろうか。また、投稿者側はどのような反論を主張すると考えられるか。インターネットの問題に詳しい櫻町直樹弁護士に聞いた。
●名誉毀損は成立する可能性が高い
——平子さんのインスタグラムのアカウントの投稿に「唇にヒアルロン酸してる」「目頭を切開している」など整形していることをコメントで指摘すれば、法的に名誉毀損が成立するでしょうか。
まずは名誉毀損が成立するかどうか検討していきます。
名誉毀損は、「公然と事実を摘示(または意見・論評を表明)し、人の社会的評価を低下させた」場合に成立します。
本件では、以下のように整理できます。
インスタグラムのコメント欄は不特定多数の人が閲覧できるため、「公然」の要件を満たします。
「唇にヒアルロン酸をしている」「目頭を切開している」といった指摘は、具体的な行為を指しており、「事実の摘示」と評価されるでしょう。
そして、最も重要な争点になるのが「社会的評価の低下」です。
近年、整形の価値観は変化し、自ら公表する人も増えています。しかし、2年前には、たとえば「顔を整形しすぎて」という表現について、名誉毀損にあたると判断した判例があります(東京地裁令和5年5月29日判決)。
判決では、この表現の意味内容を「整形手術を複数回受けたことがある、あるいは容貌を大きく変えるような整形手術を受けたことがあるとの事実を摘示するもの」としました。
その上で、「美容整形手術を含む整形手術については、現代社会において興味関心を抱く者が多くなっているとしても、批判的あるいは消極的評価を抱く者が一定数いることも否定できないと考えられる」から、「その社会的評価を低下させる」とし、名誉毀損にあたると判断したのです。
平子さんのように、「美しさ」が重要な評価要素であるファッションモデルとして活動している方にとって、「整形している」という根拠のない指摘は、職業上のイメージや評価に悪影響を及ぼし、社会的評価を低下させると判断される可能性は十分にあるといえるでしょう。
●プライバシー侵害も成立する可能性がある
——プライバシー侵害が成立する可能性は考えられるでしょうか。
(略)
※全文はソースで。
※関連スレ
平子理沙、怒りあわら “整形疑惑”に強く反論「本当にムカついてます」「わたしの家系は父方が皆唇が厚い」 [muffin★]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1753081795/
引用元: ・平子理沙さん、整形を疑う心ないコメントに「本当にやってない」と憤り 法的措置とったらどうなる? [少考さん★]
不要
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