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労災で亡くなった人の配偶者に支給される労災保険の「遺族補償年金」について、女性は年齢に関係なく受給できる一方、男性には「妻の死亡時に55歳以上である」などの要件が課されているのは違憲だとして、岩手県在住の自営業の男性(59歳)が7月29日、国を相手取った裁判を仙台地裁に起こした。
男性の妻(当時45歳)は2020年9月、労災によって死亡した。しかし、男性が当時54歳で、年齢要件を満たしていなかったことから、遺族補償年金の受給が認められなかった。
●妻と夫で2000万円の「格差」
訴状などによると、亡くなった妻は介護事業所に勤務していたが、職場での人間関係などについて不安をうったえるようになった。その後、解雇通知を受け取ったことが引き金となり、抑うつ症状が悪化して自死に至ったという。
妻の死後、男性は家事や育児の負担が増えて、自身の仕事を減らした結果、世帯年収は7割減少し、生活が苦しくなったという。
女性の死亡は業務が原因だとして「労災」が認められたが、男性が2024年11月、遺族補償年金を申請したところ、一関労働基準監督署長は要件を満たしていないとして不支給を決定した。
男性は不服として、この処分の取り消しを求めて提訴した。遺族補償年金の受給資格を制限する労災保険法のルールは、法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張している。
弁護団によると、夫が亡くなった場合、女性が毎年支給される遺族補償年金は約2700万円だが、原告男性のケースでは一時金約600万円を足したとしても、2000万円ほどの支給額の差が生まれるという(遺族の配偶者が82歳で死亡したと仮定して試算)。
●東京の訴訟を傍聴し、提訴決意
提訴後、原告の男性と弁護団は東京・霞が関の厚労省で記者会見を開いた。
男性によると、妻はスキルアップのために転職した事業所で、上司に叱責されるなど職場のトラブルが重なり、うつ病と診断された。
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「夫は55歳以上」労災遺族年金のルールは「違憲だ」、妻亡くした男性が提訴 仙台地裁 – 弁護士ドットコム https://share.google/dXndADDfmp8TFzUvw
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遺族補償年金の男女差解消 労災保険法改正へ [蚤の市★]
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引用元: ・【仙台地裁】「夫は55歳以上」労災遺族年金のルールは「違憲だ」、妻亡くした男性が提訴 妻と夫で2000万円の「格差」 [ぐれ★]
どこかで区切らないといけない系は
また地裁のトンチンカン裁判だよ
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