1: 影のたけし軍団 ★ 2025/07/31(木) 22:25:46.17 ID:??? TID:gundan
会見に同席した弁護士の福島正洋氏は「警察に弁護士事務所の金庫に保存している卒業証明書と思われるものの提出を求められたら応じるのか?」という質問に対し、以下のように答えた。
「この先捜査がどう進展するかはわからないので、明確なことは申し上げづらいが、刑事訴訟法105条に従って押収拒絶権があるので、やはり押収は拒絶する方向にあると考えている。有名な前例があって弁護士事務所内で預かっている証拠を捜査一課が無理に取ろうとしたという事例がある。裁判所が明確に違法であると認定しているので、そういうことはできないと私は考えている」
https://times.abema.tv/articles/-/10191407?page=1#goog_rewarded
引用元: ・【刑事訴訟法105条に押収拒絶権がある、有名な前例がある、裁判所が明確に違法であると認定している】伊東市長の弁護士「弁護士事務所内で預かっている証拠を押収することはできない」
2: 名無しさん 2025/07/31(木) 22:28:10.85 ID:VscQG
辞めたら逮捕だから余計に辞めないやろなw
3: 名無しさん 2025/07/31(木) 22:31:20.66 ID:BzPXL
押収できなくする事に何か意味あんのか?
4: sage 2025/07/31(木) 22:33:07.91 ID:QmvUL
兵庫県民全員バカ
5: 名無しさん 2025/07/31(木) 22:35:56.14 ID:42Oc4
個人の意見かよw
6: 名無しさん 2025/07/31(木) 22:38:40.46 ID:y1q55
この弁護士の言うことが正しいのなら
これから犯罪者はみんな弁護士に証拠品預けちゃうんじゃないのか
7: 名無しさん 2025/07/31(木) 22:41:24.42 ID:IgNiH
テレビで言って気がしたけど、弁護人が拒絶しても本人がオーケー出せば押収できるって
身の潔白を証明したいのなら白日の元に晒したくてたまらない気がしますが
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