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#忘れ物
#遺失物法
ホテルや旅館を訪れたあと、うっかり「忘れ物」をしてしまった経験はありませんか。忘れ物が見つかると、宿泊施設が宿泊客に連絡し、返送してくれるのが一般的です。
ところが先日、ある温泉民宿が「忘れ物対応」についてSNSに投稿し、大きな注目を集めました。その民宿は、X(旧Twitter)で「今後一切返送はしません」「当館まで取りに来るか最寄警察に届けるので警察とやり取りをお願いします」と宣言したのです。
どうやら返送をめぐって、何らかの「嫌な思い」をしたことが背景にあるようですが、この姿勢には、ネット上で賛否の声が上がっています。そもそも宿泊施設には、忘れ物を返送する法的な義務があるのでしょうか。池田誠弁護士に聞きました。
●「取りに来てください」は法律的に間違っていない
忘れ物の取り扱いについては、遺失物法で具体的な処理方法が定められています。
宿泊施設が忘れ物を発見した場合や、他の宿泊客から届け出を受けた場合、その施設は、遺失物法上の「施設占有者」としての義務を負うことになります。
具体的には、できるだけ早く持ち主に返すか、警察署長に届け出なければならず、その間は「善管注意義務」を負って保管しなければなりません。
また、宿泊施設は不特定多数の人が利用する施設に位置づけられており、忘れ物の情報や発見日時・場所を利用者に見やすい場所に掲示するか、それらの情報を記録して、関係者に閲覧させることが求められています。
返還については、警察庁の解釈運用基準で、「物件の占有を遺失者に移転させること」と定義されており、「引き取りに来たときにこれを引き渡せば足り、物件を引き渡すために遺失者の元に赴くことまで求めるものではない」とされています。
さらに遺失物法施行規則では、警察署や特例施設占有者(駅や空港など)が忘れ物を返還する際、持ち主に「送付することができる」と定めているだけで、送付が義務であるとはされていません。
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忘れ物は「返送しない。取りに来て」温泉民宿の宣言が物議、こんな対応は法的にアリなの? – 弁護士ドットコム https://share.google/hl71FtSFkbZnLCFJK
引用元: ・忘れ物は「返送しない。取りに来て」温泉民宿の宣言が物議、こんな対応は法的にアリなの? [ぐれ★]
日本人でクレーむいれる人はいないから
ヅラを忘れたやつは
ハゲで取りに来い
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