男性側は同日の会見で「大使館など在日外国公館では、外国に雇用される現地採用の労働者に、日本の労働法の保護が実質的に及んでいない実態がある」と主張した。
●原告「解雇理由は身に覚えがないもの」
訴状によれば、原告のAさん(40代)とBさん(50代)はそれぞれ2017年4月、2016年11月から雇用され、駐日ブラジル大使公邸(渋谷区代々木)で働いてきた。
Aさんは2024年1月に懲戒解雇された。
その後、解雇の理由として「大使館内の高価な備品の度重なる損壊行為」などが通知された。
Bさんは2025年3月に「業務執行に際して料理長等の上長及びバトラーの指示に従わないこと」などを理由に解雇された。
パーティーや大使の料理を作ってきたというBさんは「まったくそのようなことはなく、こんなことをしていたらパーティーも進まない」として解雇理由とされた事実を否定したうえで、「料理長からパワハラされました。胸ぐらをつかまれたりしました」などと語った。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/468106c012c3aa0719e16cfb79150a14d3db646e
引用元: ・【東京地裁】ブラジル大使館の職員2名「解雇無効」主張し提訴 「日本の労働法保護が実質的に及ばず」
さすがに無理じゃないの
それにブラジルなら日本政府から通告すれば正しいならなんとかなりそうなもんだが
現地職員は現地の法律が適用されます
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