https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/88794あまりに軽い刑、控訴を求めるも検察からは「控訴できない」と
「4月24日、札幌地裁で2人の被告に対する刑事裁判の判決が同時に言い渡されました。運転者は懲役3年執行猶予5年、所有者は罰金20万円でした。
娘は殺されたも同然です。なのに、彼らは今までと変わらぬ生活を続けられる……、執行猶予と罰金というあまりに軽い刑に納得できず、検察にはなんとか控訴してほしいとお願いしましたが、ゴールデンウィーク明けの5月7日、控訴はできないという連絡があり、翌日、判決が確定しました。本当に悔しいです」
連絡をくださったのは、一昨年、札幌市内の歩道で、不正改造車から脱落したタイヤの直撃を受け重度の後遺障害を負った女児(5)の父親です。
本件については、判決直前の4月18日、以下でレポートしました。
改造車の脱落タイヤ直撃で愛娘は今も意識不明、判決待つ父親の苦悩「加害者は無保険、口先では賠償すると言うが…」(2025.4.18)
2023年11月、ガードレールのついた歩道を2人の幼い娘と歩いているとき、突然襲ってきた黒い塊。その一瞬を境に、次女は未来を奪われ、家族も大きな悲しみと苦しみを背負うことになったのです。
引用元: ・事故現場近くの新築には住めない。娘の入院費に住宅ローン。不正改造車カスから支払われたのは20万 [866556825]
「渡邉史朗裁判長は、『幼く、未来ある被害者が受けた障害は非常に重大で、意思疎通できない理不尽な状況にある』と述べ、被告らに対しては、『不正改造の中でも、事故の危険性を高める部類の改造であり、相応に悪質である』と厳しく指摘しました。しかし、いくら悪質であっても、結局この程度で済むんですね。被害の大きさと刑罰のバランスがまったく取れておらず、私自身、この結果をいまだに受け入れることができません」
運転者は交通事犯で前科4犯
では、裁判官はそれぞれの被告の責任について、どのように認定したのでしょうか。判決文の内容を抜粋します。
●しかし、田中には前科もなく規範意識の甘さを悔いている。【運転者/若本被告】
●若本本人が行った作業として認定できるもののうち、タイヤ突出の中核を担ったとは言い難い。しかし、不具合の可能性に思い至り、運転を控えることや点検義務を果たすことは容易だったはず。
●走行にあたっては高い注意義務を負っていたといえ、それを怠り、漫然と運転した過失は悪質。
●若本は整備業経験者であったが、本件車両の点検は業務として応じていたのではないため、特別に高度な注意義務があったというのは相当ではない。
●若本は交通事犯の前科4犯を有するが、自己の過ちを認め、今後は運転をしないと誓うなど反省が見られる。
●以上から、若本の過失を重大とまで評価するのはいささか躊躇を覚える。
「田中被告の責任が重いという指摘は、結果的に若本被告の罪を軽くするという側面しか持たなくなってしまいました。今回、死亡事故に匹敵するような重大事故を起こし、交通の前科は5犯になったにもかかわらず、彼は実刑を免れたのです。結局、誰も責任を取っておらず、違和感しかありません。残念でなりません」
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