性風俗事業者をコロナ給付金対象から除外 合憲判断確定へ 最高裁 新型コロナウイルス対策の持続化給付金と家賃支援給付金の支給対象から性風俗事業者を除外した国の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、事業者が国に賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は26日、判決期日を6月16日に指定した。
2審の結論を見直すのに必要な弁論を開かないため、規定を「合憲」として事業者側が敗訴した1、2審判決が確定する見通し。
原告は関西地方にある無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)の運営会社。2020年9月、新型コロナの影響で売り上げが減少したとして、持続化給付金200万円と家賃支援給付金約100万円の支給を中小企業庁に申請したが、除外規定に基づき認められなかった。このため、二つの給付金に150万円の損害賠償を加えた計約450万円の支払いを国に求めた。
国側は訴訟で、客から対価を得て一時的に性的好奇心を満たすという性風俗営業は「大多数の国民が共有する性的道義観念に反する」とし、公金で性風俗事業者を下支えすることを相当でないと主張していた。1審・東京地裁判決(22年6月)は、規定について「合理的な根拠があって差別とは言えず、憲法には反しない」として、事業者側の請求を棄却した。
2審・東京高裁判決(23年10月)も、国民の性のあり方に対する価値観は多様化しているものの、性風俗営業を公的に認知することに否定的な考え方は今も残っていると指摘。国が納税者(国民)の理解を得ることが困難だとして性風俗事業者を支給対象から除外した判断は「不合理ではなく、行政庁の裁量を逸脱していない」と結論付け、1審判決を支持していた。【巽賢司】

引用元: ・最高裁「膣ドカタにコロナ給付金なんかやれるわけないだろ、さっさと帰れ!」 [632443795]
源泉とか引かれてるの?数十万のために数百万の金を失うぞ
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