真鍋美穂子裁判長(高木勝己裁判長代読)は連れ出しや監禁などの不法行為を認め、原告2人に計176万円の支払いを命じた。
訴訟を巡っては、20~40歳代の男性7人が2017~19年に法人が運営する中井町の施設に連れ去られ、約1か月から約2年2か月にわたって監禁されたなどとし、20年に横浜地裁に提訴。
法人側は家族らの依頼があったとした。その後、2人が訴えを取り下げ、今年1月には、ほかの2人と法人側で事実上の和解が成立し、原告は3人となっていた。
判決は原告2人について「移動や通信の自由を制限される生活を強いられ、多大な精神的苦痛を受けた」などと指摘した。
残る1人については本人尋問に出廷せず、主張は採用できないとして退けた。
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引用元: ・【横浜地裁】ひきこもりからの自立支援名目で連れ出し監禁、地裁が社団法人と代表理事らに賠償命令
もう法律で60以下の納税してない健常者ヒキニートは農業林業漁業か下水配管工のいずれかの職に必ずつかなければ死刑にする法改正でもしろよ間抜けが
ヒキニートでそれなら税金悪用したやつらは即死刑でいいな
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