一、二審判決によると、鈴鹿市は2019年8月から原告の女性(82)と次男(57)に生活保護の支給を開始した。次男は糖尿病などの治療を受けており、市は通院に限って自動車の所有や利用を認める通知書を交付。運転記録票を毎月提出することも求めた。
しかし提出が一部にとどまり、通院以外にも車の利用がうかがわれたことなどから、市は22年9月に支給を停止。原告側が処分の取り消しなどを求めて提訴した。
一審津地裁は24年3月、車が買い物などにも利用されたと認めつつ、原告らが自立した生活を送ることに役立つなどと指摘。支給停止は「生命の危険も生じ得るもので、原告らが被る不利益は甚大」として処分を取り消した。二審名古屋高裁も24年10月、同様の判断を示し、市側の控訴を棄却した。
時事通信 社会部2025年05月14日17時18分配信
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025051401000&g=soc
引用元: ・生活保護停止は「違法」確定 車利用巡り、鈴鹿市上告退ける―最高裁 [蚤の市★]
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