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塚田賢慎
2025年05月03日 10時03分
春の大型連休「ゴールデンウィーク」。テレビでも当たり前のように使われている言葉だが、実は特定の企業が商標登録している。
NHKなど使用を控える一部のメディアもあるようだ。もちろん、一般的に使用する限りでは、なんら制限を受けることはない。
●損保ジャパンと宝HDが「ゴールデンウィーク」を商標登録している
損害保険ジャパン(東京都新宿区)は2004年に保険分野で「ゴールデンウィーク」を商標登録した。また、宝ホールディングス(京都府京都市)も2014年に商標登録しており、こちらは酒類分野が対象だ。
そもそもは1950年代に映画業界が宣伝目的でつくった言葉とされ、それが一般にも広がったと言われている。
企業は商標登録を通じて、ブランドの差別化や認知度向上を狙う。しかし、一般名称を商標登録することによって、たとえば一部メディアが「大型連休」と言い換えることがある。
たとえば、登録商標について、『記者ハンドブック』(共同通信社)は原則として使わず、一般名称に言い換えるとするが、「一般名称化しているケースでは、商品イメージを損なわない限り柔軟に対応できる」とも記している。
商標の権利は、特定の商品・サービスに限られる。日常会話や報道で「ゴールデンウィーク」を使っても大きな問題はない。
なお、9月の連休「シルバーウィーク」を商標登録しているのも宝ホールディングスだ。
「ブロンズウィーク」の商標登録は特許情報プラットフォームでは確認できなかったが、年次有給休暇を取得しやすい環境をつくる制度として、兼松(東京都千代田区)が2016年に「ブロンズウィーク制度」を導入した。
(略)
※全文はソースで。
引用元: ・【GW】「ゴールデンウィーク」は商標登録されている 「シルバーウィーク」と「ブロンズウィーク」は? [少考さん★]
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