そうした相談が複数、弁護士ドットコムに寄せられています。
ある相談者は、飲み会の帰りに駅の男子トイレに入ろうとしたところ、個室しかなく使用中でした。
近くにコンビニや公衆のトイレがなく、隣の女子トイレに駆け込んだといいます。
別の相談者からは「飲食店などで男性トイレが埋まっていた場合、やむを得ずに空いていた女性トイレを利用したら、逮捕されますか?」といった質問が寄せられています。
他にも、通勤途中で便意を我慢できずに開店前に商業施設に入って用を足した、という相談も。
このようにトイレが空いていなかったり急な腹痛を感じたりするなどして、異性のトイレを緊急的に利用することは犯罪になるのでしょうか?
また、トイレを利用するために開店前や閉店後のスーパーや飲食店のトイレを無断利用することはどのような罪に問われるのでしょうか?
星野学弁護士に聞きました。
●「住居侵入罪」に問われる可能性
ーー我慢できずに異性のトイレを使用したら犯罪になりますか?
我慢できずに異性のトイレを使用した場合、住居侵入罪(刑法130条)になる可能性があります。
まず、住居侵入罪といいますが、同条は建造物も対象としているので、一般の家屋だけではなく店舗であっても、また、トイレという建物の一部であっても住居侵入罪の対象となります。
また、一般的に、建物の管理者が異性のトイレを使用することを許しているとは考えられませんので、異性のトイレを使用することは建物管理者の意思(または推定される意思)に反する行為であるとして、住居侵入罪が成立することになります。
でも、尿意・便意を我慢できずに異性のトイレを使用した場合には、トイレを使用する正当な理由があった、あるいは緊急避難で仕方がなかったんだ、と言いたくなりますね。
しかし、「我慢できなかったから」というだけでは、正当な理由があった、あるいは緊急避難だとして住居侵入罪が成立しない、という結論にはならないでしょう。
なぜなら、本当に尿意・便意が我慢できなかったのか、あるいはそれを口実として異性のトイレに入ったのかを判断することが難しいからです。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/0e5e780938cbe575f3eaf9826b8c314e424185b0
引用元: ・【緊急事態】「我慢できず…」空きがなく、女子トイレを利用した男性 緊急でも犯罪になってしまう?
想像したこともない
よく、そんな発想できるね
やないと差別やで。
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