ハトをネズミ捕り粘着シートで捕まえケガさせる→企業本社、所長らにそれぞれ罰金10万円の略式命令

1: (福島県) [US] 2025/05/02(金) 12:03:45.09 ● BE:178716317-PLT(24456)
sssp://img.5ch.net/ico/si1.gif
横浜地検が4月16日付けで、昨年10月神奈川県海老名市の物流センターの敷地内でハトを捕獲し負傷させたとして、

株式会社シーエル(本社・福岡市博多区)と海老名センター所長らを鳥獣保護法違反の罪で略式起訴し、その後、

横浜簡裁から同社と同センター所長はそれぞれ罰金10万円の略式命令を受けていたことが動物愛護団体「庶民と動物の会」への取材で分かりました。

【写真】ネズミ捕り粘着シートは、ここに貼られていました

天井付近にネズミ捕り粘着シートを仕掛け、ハトを捕獲→床に落下

「庶民と動物の会」によると、2024年10月18日、同センターで働いている社員から

「働いている職場の敷地内で、会社の社員たちがハトを虐待している」などと同会に相談があったとのこと。

その翌日も、「今日また2羽目の犠牲が。天井付近にネズミ捕り粘着シートが仕掛けてあり、昨日から捕まったハトがもがいて床に落下しました」と同会に連絡が入り、

シートの粘着テープに捕まり、もがいているハトの動画や写真が送られてきました。

そこで、同会が110番通報。海老名署の署員が駆け付け、床に落ちた1羽を保護したといいます。

さらに後日、敷地外の溝にも落ちて死んでいるハトも発見。10月25日には神奈川県と海老名市、海老名署が同センターに立ち入り調査して行政指導を行ったとのこと。

そして今年4月4日、同署が株式会社シーエル(本社・福岡市博多区)と海老名センター所長を、鳥獣保護法違反の疑いで書類送検しました。

今回のケースのように鳩を捕獲したりけがをさせたり、あるいは殺害したりすることは、

鳥獣保護法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

シーエルは、1997年1月に設立。福岡市博多区を拠点として物流センターの管理運用や物流事業情報の収集処理事業などを行っている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f65829ef6b29f795ac6c0f6cff1bdede6135e82

引用元: ・ハトをネズミ捕り粘着シートで捕まえケガさせる→企業本社、所長らにそれぞれ罰金10万円の略式命令 [178716317]

2: 名無しさん@涙目です。(みかか) [CN] 2025/05/02(金) 12:04:44.02 ID:8f1VBP0d0
じゃあ鳩を追い出してください

3: 名無しさん@涙目です。(新日本) [JP] 2025/05/02(金) 12:05:05.65 ID:fmz8cgWX0
ハトを狙ったものかどうかは考慮されないのか?

4: 名無しさん@涙目です。(茸) [US] 2025/05/02(金) 12:05:22.52 ID:JtIWzeFX0
外国籍だったら不起訴だったのに

5: 名無しさん@涙目です。(茸) [US] 2025/05/02(金) 12:05:48.73 ID:sg3yc2cy0
糞害に憤慨してたんだろうな

6: ◆65537PNPSA (SB-Android) [US] 2025/05/02(金) 12:07:14.09 ID:QPkRdF4P0
んじゃどうしろっていうんだよ?
話し合いでもするのか?

新着記事

タイトルとURLをコピーしました
pagetop

PAGE TOP