戸籍に読み仮名を記載することで、個人を特定しやすくするとともに、行政手続きのデジタル化につなげる考え。同省はいわゆる「キラキラネーム」にも対応するため、漢字の読み仮名として認める判断基準を自治体に既に通達している。
施行以降に出生した子は出生届を受け取る自治体が名前の読み仮名を審査する。既に戸籍がある人は、住民基本台帳に掲載されている読み仮名に基づき、本籍地の市区町村から居住地宛てに世帯ごとに通知はがきが届けられる。はがきは計約6500万枚となる。
誤りがなければ手続きは不要で、施行日から1年後に自動的に戸籍に記載される。誤りがある場合はマイナポータルのほか、郵送や市区町村の窓口で届け出る必要がある。
施行まで約1か月となる中、同省は手続きの浸透が不十分だとして、幅広い世代に向けた広報に取り組んでいる。銀行や駅にポスターを掲示するほか、インターネットやラジオも活用。詐欺のはがきと誤解されないよう警察庁とも連携している。同省の担当者は「誤りがないかよく確認してほしい」と呼びかけている。
読売新聞 2025/04/21 08:30
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250420-OYT1T50017/
引用元: ・あなたの名前の読み方、これで間違いない? 「戸籍の読み仮名確認」全国民に通知 [蚤の市★]
コメント