2027年までに施行される改正法でこの制度は廃止され、別の制度に変わる。第三者機関の目が行き届きやすくなり、不正への罰則も強化される見通しだ。
人手不足の解消を目的に2019年に作られた「特定技能制度」も、労働者をサポートする第三者機関に加え、労働者に日本語試験を課すなど、「労働者保護」の視点からさまざまなルールが設けられている。
これらと比べ、「技人国」の制度はハードルが低い。制度を表にすると、その違いがよくわかる。
記事の冒頭で紹介したベトナム人男性も、仕事を失って助けを求めていた。日本語は話せず、専門知識を生かした仕事につくあてもない。男性は「できれば正社員で、ボーナスも出る会社がいい」と話した。
仕事に就いていないことから、現段階では問題はないものの、吉水さんは語学力も考えて技人国から別の在留資格への変更を勧めた。
吉水さん
「(在留資格を)特定技能にした方がお給料高くなるよ。ちゃんとした社員だから寮もあるし、ボーナスもある」
ベトナム人男性
「今、“技人国”だから特定技能にはしません」
吉水さん
「技人国の職種で働いていないと入管に判断されたら、この先、ビザの更新ができなくなるよ」
ベトナム人男性
「ビザを更新するときは心配ですね」
男性は技人国の在留資格にこだわっていた。結局この日は、具体的な方針は決まらず、男性は今も仕事がないままの状況が続いている。
なぜ技人国にしたか?と問いかけると、男性はベトナム語で次のように答えた。
「家族、妻や子どもを日本に呼び寄せることができるからです。仕事があればなんでもやります」
技人国の在留資格は何回でも更新できる上、家族も帯同できる。この点が、大きなメリットだと捉えられているのだ。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250410/K10014774261_2504091700_0409170408_02_07.jpg
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250410/k10014774261000.html
引用元: ・急増する“技人国” ベトナム人労働者 10年で約15倍に
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