(前略)
■尊厳死、厚労省は事実上容認だが…
日本では、医療処置で意図的に患者の死期を早める安楽死は認められておらず、当事者は刑事責任を問われる。
1991(平成3)年、末期がん患者に致死薬を注射した医師が殺人罪で起訴された東海大病院事件。95(平成7)年の横浜地裁判決は、患者の死期が迫っている▽苦痛緩和の方法を尽くし、ほかに代替手段がない-など、安楽死が例外的に認められる4要件を示したが、医師の行為は要件を満たしていないとして有罪を言い渡した。
他方、患者が望まぬ延命治療を行わない尊厳死は容認されている。厚生労働省は2007(平成19)年、延命治療の不開始・中止を事実上認める指針を公表。ただし、同省は安楽死は対象外と明示した。
尊厳死をめぐり、過去には事件化された例もある。厚労省指針公表の前年に明らかになった富山県の射水市民病院のケースでは、本人や家族の要請で末期がんなどの患者7人の人工呼吸器を外した医師2人が殺人容疑で書類送検されたが、後に不起訴となった。
もっとも、尊厳死容認が広く認知されているとは、今でも言い難い。厚労省が提示するのはあくまで指針であり、法的根拠ではない。可否判断は患者の要請を受ける医療現場に委ねられ、故に医師らはリスク、不安と向き合っている。
(後略)
https://www.sankei.com/article/20250405-ADWRGFAHIJOFFOYDYZXA5RAWRA/
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引用元: ・安楽死・尊厳死認める国々と「グレーゾーン」の日本 お前らもぽっくり死にたいだろ? [897196411]
俺はボケたら殺してほしいわ。いざその時になると殺さないでと言うだろうが頭がはっきりしている今の意見のほうが大事だ
死ぬのもある意味しょうがないから受け入れるしか無いわ
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