東京新聞
性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」の東京都内の40代当事者が31日、「長男」と記載された戸籍を「第1子」など性別を明らかにしない形に変更するよう求める家事審判を、本籍がある京都府の京都家裁に申し立てた。(三宅千智)
◆「男性女性という概念に翻弄されてきた」都内の40代
31日に都内で記者会見した申立人によると、男性として出生届が提出されたが、幼少時から女児との遊びを好んだ。ホルモンバランスの乱れなどで乳房が膨らむ「女性化乳房症」がみられ、身体的な性の発達が多様な性分化疾患の診断を受けた。婦人科系疾患を抱えるが、戸籍上は男性で、医療機関の理解が得られないこともあるという。「男性女性という概念に人生が翻弄(ほんろう)されてきた。人として尊重してほしい」と訴えた。
申立人の代理人でトランスジェンダーと公表している仲岡しゅん弁護士は「男女という二元的な分類から漏れる人もいる。戸籍上の性別とはいったい何なのか、これを機に考えてほしい」と話した。
戸籍法13条は、戸籍に記載しなければならない事項を「実父母との続柄」とし、性別の定めはない。申立人側は、性別に基づく記載は実務上の慣習で、法的根拠はないと主張している。
引用元: ・戸籍の表記に性別は必要? ノンバイナリー当事者 「長男」の続柄を「第1子」に変更する申し立て 婦人科系疾患を抱えるが戸籍上は男性 [ぐれ★]
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