農地取得を認めるかどうかを判断する際、在留期間の申告を義務化し、残り期間が短い場合は取得を認めない。
コメ不足による価格高騰など食料を巡る環境が変化する中、耕作地の放棄や目的外利用を防ぎ、食料安全保障を強化。
限られた農地で効率的に国内生産力の拡大を図る狙いがある。
農地法施行規則を改正し、農業委員会に通知する。
外国人の関係する法人などの農地所有の事例は増えており、与党からは目的外利用を懸念する声が出ている。
農水省は実態調査を進めるとともに、取得要件の厳格化で問題を防ぎたい考えだ。
農地の取得には原則、年150日以上農業に従事することが求められ、各地の農業委員会が申請を受け判断している。
外国人について、農水省は23年9月、取得する個人や法人に国籍の報告を義務付けた。
個人には在留資格の記載も求めたが、残り期間は確認してこなかった。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/5fb061e4fd4ef1500074836d21ac8c06febca919
引用元: ・【農林水産省】短期在留に農地取得を認めず 政府、外国人対象に要件厳格化
意味ないだろ
コメント