●従業員が目視で混入を確認したという
すき家び運営会社の発表(3月22日付)によると、鳥取南吉方店で今年1月21日、客から「みそ汁にネズミが混入している」という指摘があった。その場で、従業員が目視で混入を確認したという。
原因について調査したところ、みそ汁の具材を入れたお椀を複数準備していて、そのうちの1つの中にネズミが混入していたと考えられているという。
この店はすぐに一時閉店して、衛生検査をおこなったり、従業員に徹底した教育をおこなったほか、保健所にも相談・確認してもらったうえで営業再開しているという。
客に「ネズミ」などの異物が混入した飲食物を提供した場合、どのような法的問題があるのだろうか。冨本和男弁護士に聞いた。
●代金の支払いを免れることができる
――異物が混入した飲食物を提供した場合、どのような法的問題がありますか?
まず前提として、店には「注文された飲食物を提供する義務」があり、客には「代金を支払う義務」があります。
そして、この義務を果たす際に「債務の本旨に従って履行」する必要があります。「債務の本旨に従って」といえるかどうかは、当事者の意思によって決まります。
2025/3/24(月) 17:27 弁護士ドットコム
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引用元: ・【法律】牛丼すき家の「みそ汁」にネズミ、客は代金払わなくていい? たまに発生する混入事件の法的問題 [牛乳トースト★]
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