権利の侵害を受けた人が、投稿の削除申請などを短期間で、より簡単に行えるように整備した法律だ。
この法律では、SNSや掲示板などの運営事業者に対し、各種の措置を義務づけている。
しかし事業者向けのガイドラインには、本人以外の第三者による削除申請も「速やかに対応を行うことが望ましい」としており、これが投稿の規制につながると懸念する声もある。
SNS事業者には海外資本も多いなか、果たして実効性はあるのか。
また、言論が規制されるおそれはないのか。
『ABEMA Prime』では、法整備に関わってきた国会議員と考えた。
■情報流通プラットフォーム法とは
4月施行の情報流通プラットフォーム法では、事業者にいくつかの対応を義務づけている。
まずは削除要請対応窓口を設置・公表し、削除などの申し出から7日以内の通知を規定。
明確な削除基準の作成と公表を行い、侵害情報調査専門員を選任(プラットフォームごとに1人以上)する。
これらの実施状況を年1回公表し、罰則として法人には1億円以下の罰金などが課せられる。
また、ガイドラインでは「第三者からの削除要請についても、速やかに対応を行うことが望ましい」とした。
自民党のネット誹謗中傷対策プロジェクトで事務局長を務めた三谷英弘衆院議員が、今後の流れについて、「まずは人口の約1割(約1000万ユーザー)などの条件を満たしたものを“大規模なプラットフォーマー”として指定する。
指定されたプラットフォーマーは通報窓口の設置が義務づけられ、そこへの通報に対しては7日以内に『削除する』『削除しない』といった返事をする義務も課せられる」と説明した。
一方で、メディア社会学を専門とする法政大学の藤代裕之教授は、この法律の実効性に疑念がある。
削除基準制定と侵害情報調査専門員設置に対しては、「プラットフォームはあくまで“場”」であるとして、「調査員は信用できるのか」「言論を選別したら“メディア”」と指摘する。
また、第三者が削除要請可能になることには、「対応すべきは当事者で、第三者やプラットフォーマーの介入はすべきでない」と考える。
加えて、海外プラットフォームへの対応についても、「そもそも、Xのイーロン・マスク氏が言うことをきくのか」と問う。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/55ecfb50005760666835b77afdf2324f2e698f1e
引用元: ・【ネット】“情プラ法”で誹謗中傷なくなる?第三者による通報はSNS規制?「線引きが難しい法律を作っている」プラットフォームの対応どこまで
医療に関しの誹謗中署の的。。。。参考にしてるし
自民党が審査するの?
自民党って褒めるとこなくて誹謗中傷しか無いんだが(笑)
路上喫煙防止も施行数日は大々的に取り締まりやってたげど、その後は見たことない。
つまり無意味な整備に利権企業と新たに新設する関連する省庁の天下り団体として団体が設立されるのだけはわかった。
コメント