女性の代理人弁護士によると、親が無断で契約したことを理由に子どもの奨学金の返済義務を否定した判決は全国でも異例だという。2審判決は今月7日付。機構は上告を見送ったため、期限の22日に2審判決が確定することになった。
1、2審判決によると、女性の両親は「2000年4月から03年3月まで、毎月5万円(計180万円)を受け取る」との内容の奨学金を申請し、母親のがんの治療費に充てていた。両親は奨学金を借りたことを女性に知らせておらず、03年10月から父親が月々の返済を開始。だが、18年10月を最後に支払いが滞り、機構は契約の名義人の女性に残額を請求した。
女性は訴訟で「自分は契約と無関係だ」と主張したが、1審判決は「親があえて文書偽造罪に当たるような行為をするとは考えがたい」と指摘。一方、2審判決は「娘に心配をかけたくなかった」などと述べた父親の法廷証言の信用性を認め、「女性が奨学金の申し込みに関与したとは認められない」と結論づけた。
読売新聞 2025/03/21 19:31
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250321-OYT1T50167/
引用元: ・勝手に親が借りた奨学金、子供の返済義務を否定…異例の逆転判決で学生支援機構が敗訴 札幌高裁 [蚤の市★]
一種だと本人達のディベートとか学校であつまりあるやろ
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