法務局の「人権侵犯認定」には、法的拘束力がない他、認定プロセスが公開されない場合や、認定に不服があっても直接異議を申し立てる制度がないことが発覚(続く)
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引用元: ・【国士】杉田水脈氏を攻撃した法務局の「人権侵犯認定」は酷い欠陥制度。まさにアカパヨに都合のいい「欠席裁判」のような制度である[R7/3/14]
という申出や相談を受け、調査を行った結果、人権侵害があったと判断するプロセスのことを指します。この仕組みは、国民の基本的人権を守る
ために設けられており、法務局や地方法務局がその役割を担っています。
1. **相談・申出の受付**: 差別、いじめ、虐待、ハラスメント、インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害など、人権に関する
問題について、被害者や関係者から法務局に相談や申出があります。相談は無料で、電話や面談、インターネットを通じて受け付けられます。
2. **調査の実施**: 法務局職員や人権擁護委員が、関係者の協力を得て事実関係を調査します。この調査は任意協力に基づくもので、
警察のような強制力はありません。
その内容や程度に応じて適切な措置が検討されます。
4. **救済措置**: 人権侵害が認定された場合、以下のような措置が取られることがあります。ただし、これらの措置に法的強制力はなく、
あくまで関係者の自主的な改善を促すものです。
– **援助**: 被害者への助言や支援。
– **調整**: 当事者間の話し合いを仲介。
– **説示**: 加害者に人権侵害の事実を説明し、改善を求める。
– **要請**: 関係機関や加害者に対して対応を依頼。
– その他、状況に応じた柔軟な対応。
例えば、高校でのいじめが継続しているケースでは、法務局が学校に働きかけて対応を促し、いじめが解消された事例や、インターネット
上の虚偽情報による名誉毀損に対して、法務局がプロバイダに削除を要請した事例があります。
【法的強制力がない】法務局の措置はあくまで任意協力に基づくため、強制的に問題を解決する権限はありません。
【透明性や異議申し立ての問題】認定プロセスが公開されない場合や、認定に不服があっても直接異議を申し立てる制度がないことが、
一部で指摘されています。
【啓発との混同】人権侵害が明確に認定されなかった場合でも、地域での人権意識向上のために「啓発」活動(例: パンフレットの配布)が
行われることがあり、これが「認定」と誤解される場合もあります。
この制度は、迅速かつ柔軟に人権問題に対応することを目的としていますが、強制力がない分、解決に至らないケースや、制度の限界を指摘する声も存在します。人権侵害を受けたと感じた場合、まずは最寄りの法務局に相談することが第一歩となります。
以上、Grokとの会話でした。
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