本記事では、私物を置いて確保していた席を取られた場合、席に座る権利は誰にあるのかを解説します。興味を持った人は参考にしてください。
結論としては、私物を用いた席取りは法的にも有効です。正確には、占有権を取得したと評価できる場合に認めてもらえます。
占有権とは、自己のために物を所持する状態を保護する権利のことです。占有権は「自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する」と民法180条で定められています。
条文の「所持」は、物に対する事実上の支配を指しますが、事実上の支配の有無は、基本的に社会通念、つまり常識によって決定されます。
日本において、店舗側が席取りを明確に禁止しているケースを除いて、私物を置いて席を確保することはごく一般的です。そのため、法的にも有効と判断してもらえる可能性があります。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/e7bb49ca0239d758780d5ccff02f1b9e48ea8301
引用元: ・カフェで席に「ハンカチ」を置いて注文へ→戻ってきたら「忘れ物かと思った」とハンカチをよけられ、別の人が座ってた! この場合、自分が座ることはできる? 盗難リスクについても解説
靴下ぐらいじゃないと
日本は平和だなぁ
ロシア「せやな」
ハンカチに「席確保!」と書いておけば良いんだな。
輩だとダメだけど。
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