元TBSワシントン支局長で、
ジャーナリストの山口敬之氏が、
ツイッター(現X)で名誉を傷つけられたとして、
れいわ新選組共同代表の大石晃子衆院議員を相手に
880万円の損害賠償とツイートの削除、
謝罪文の掲載などを求めていた訴訟で、
最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)が6日付で、
山口氏の上告を棄却した。
東京高裁の判決では「」という言葉が直ちに人糞を意味するとは解されず
「じじい」や「まじめ」、「忙しい」などののしりや
強調の意味で用いられるとして「『野郎』という表現は、
いさささか品性に欠けるきらいがあるものの、
他人に対する最大限の侮蔑表現であるのかは、
疑問を差しはさまざるを得ない」
と指摘した。
さらに
「『野郎』との表現部分を含む記載部分については
公共性及び公益目的が認められ、
前提となる事実について真実であることの証明があり、
意見ないし論評としての域を逸脱したとはいえないことにも照らすと、
『野郎』との表現が社会通念上許される限度を超える
侮辱行為に当たるまでとはいえない」
とした。
大石氏がつぶやいた
「伊藤詩織さんに対して計画的な強姦を行った」
「1億円超のスラップ訴訟を伊藤さんに仕掛けた、
とことんまで人を暴力で屈服させようとする
思い上がった野郎」
などのツイートが、名誉毀損にあたるとしていた。
引用元: ・伊藤詩織をレイプした元TBS記者男に クソ野郎とツイッターで言ったれいわ大石晃子に無罪判決 最高裁 [144189134]
コメント