最近、「謎の言葉」が書かれたお札が出回っていると、SNSで話題になっています。落書きされたお札はしばしば見つかりますが、その度に「お札にイタズラ書きしてもいいの?」という疑問を持つ人が多いようです。
こうした行為に法的な問題はないのでしょうか?
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貨幣の取り扱いについては、さまざまな法律によって厳しく定められています。
たとえば、硬貨を故意に損傷することは、貨幣損傷等取締法で禁じられています。もしこれに違反した場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。
また、刑法148条1項では硬貨だけに限らず、お札も含めて次のように定められています。
「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する」
*記事全文は以下ソースにて
2025/02/09 09:28 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18428/
引用元: ・【社会】「謎の言葉」書かれた紙幣、SNSで報告相次ぐ…勝手に落書きするのは違法か? [牛乳トースト★]
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