しかし、たとえ商標登録されていても、実は常に有効な権利とはなり得ない。そもそも商標登録には、いついかなる場面でもそのマークやネーミング自体を独占できる効果はない。
このように商標制度には誤解が多く、それを逆手にとって、過剰な権利主張をする者も後を絶たない。商標権の中には「エセ商標権」も紛れているケースがあり、それを知らないと理不尽にも見えるクレームをつけられても反撃できずに泣き寝入りするリスクがあるのだ。
「エセ商標権事件簿」(友利昴著)は、こうした商標にまつわる紛争の中でも、とくに“トンデモ”な事件を集めた一冊だ。
【中略】
※ この記事は友利昴氏の書籍『エセ商標権事件簿』(パブリブ)より一部抜粋・再構成しています。
「モンスター」の語を独占しようとするモンエナ
エナジードリンク「モンスターエナジー」を製造販売する米国企業モンスターエナジー・カンパニーは、エセ商標権の代表選手というべき存在だ。エナジードリンク市場でトップシェアに位置するブランドとして、「モンスターエナジー」のブランド保護に取り組むのはわかる。
だがこの会社が異様なのは、「モンスター」を一部に含む、しかもエナジードリンクや飲料とはまったく関係のない、ありとあらゆる業種の企業に対しても、執拗にケチをつけているところなのだ。
特に、「モンスター」という言葉は、その名の通り「怪物」をモチーフにしたゲームやアニメなどに広く用いられるが、驚くべきことに、彼らは、このようなエンタテインメント作品に牙をむいているのである。
標的にされたのは、例えばディズニー/ピクサーの「モンスターズ・ユニバーシティ」、ネットフリックスの
「スーパーモンスターズ」、マテルの人形「モンスター・ハイ」、カプコンの「モンスターハンタークロス」、MIXIの「モンスターストライク」、漫画家・オカヤドの「モンスター娘のいる日常」(徳間書店)、さがみ湖リゾートプレジャーフォレストのアトラクション「マッスルモンスター」、
映画会社レジェンダリー・ピクチャーズのハリウッド版ゴジラ作品のシリーズ名「モンスターバース」など、極めて幅広い。
livedoorニュース
2025/01/18
https://news.livedoor.com/article/detail/27968030/
引用元: ・ポケモンにも容赦なし、米モンスターエナジー社「モンスター」を含む他社の商標登録に異議…クレーム連発へ [おっさん友の会★]
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