完治していない状況では十分なパフォーマンスが発揮できませんし、社内での感染拡大なども懸念されますが、それでも上司の命令である以上出社しないといけないのでしょうか。今井俊裕弁護士に聞きました。
労働契約法では、「労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をしなければならない」とされています。これは感染した当の従業員に対してもですが、その職場の他の同僚従業員の健康も配慮しなければならない、ということです。
季節性とはいえインフルエンザはいわゆる一般的な風邪に比べ感染力も強く、その症状も重篤な傾向にあります。
やはり感染した従業員の出勤を認めるべきではなく、むしろ積極的に出勤禁止の措置をとるべきでしょう。就業規則で出勤禁止の措置が規定されているならばなおさらです。
上司に出社を命令されたとしても、従業員に出勤する義務は認められないでしょう。
では、季節性のインフルエンザではなく、ごく一般的な風邪の場合はどうでしょうか。
その症状の程度やその従業員が従事している業務の内容、周囲にいる同僚の人数や職場環境等の具体的な事実関係も考慮されるでしょうが、基本的に病気に罹患している従業員がそれを理由として欠勤を申し出ている以上は、会社はそれを尊重すべきでしょう。
もちろん医師の診断書等を後日出勤してきたタイミングで確認する等のことを会社のとる措置として許されるとは思います。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/3ce23eecf37267aa443c98752dac7ebd0b037267?page=1
引用元: ・【経済】インフルエンザ感染も「出社しろ」 就業規則違反の上司命令、無視して大丈夫?
インフルエンザの感染が広まったら更に人手が足らなくなるのに
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