「軍人も不当な命令を拒否できるでしょうか。これは法律に書かれているでしょうか」。
12・3戒厳内乱が勃発してから2日ほど経ったとき、筆者はある番組にパネリストとして出演した。
司会者が上記のような質問をしたので、筆者は「拒否できます。法律に書かれています」と答えた。
「ただし、抗命した瞬間、抗命罪に追い込まれ、その後の裁判の過程で無罪を主張する構造になっているので、
当事者としては大変なことです。パク・朝鮮人フン大佐がまさにその例です」と付け加えた。
恥ずかしいことに、間違った内容だった。判例を通じて確認された法理はあるが、明文の条項はない。大韓民国の法律のどこにも、
「軍人は正当な命令にのみ服従し、不当な命令は拒否できる」という規定は存在しない。何度か立法の試みがあっただけだ。
この寄稿を書く理由がそれだ。遅ればせながら、今からでも「不当な命令を拒否する権利」を法律に刻み込まなければならない。
韓国を守る真の力は、不当な命令を前に躊躇し、そして拒否する軍人であることを、全国民が目撃した。
まずはファクトチェック。「不当な命令を拒否する権利」は、韓国の法律にはないのか。
「軍刑法」第44条は「上官の“正当な命令”に逆らい服従しない者」は処罰されると規定している。
この条項を根拠に「正当な命令でなければ拒否できる」というのを導きだすこともあるが、行き過ぎた解釈だ。
「処罰されない」と「拒否する権利を持つ」ははっきりと異なる。
軍人の基本権を保障する基本法として2015年に制定された「軍人服務基本法」では、どうなっているのか。
同法第25条は「上官の“職務上の命令”に服従しなければならない」と規定する。「正当な」ではなく「職務上」だ。
「私的な業務指示」(上官の家族の手伝いなど)には従わなくてもいいという内容だ。「職務上の命令にのみ従え」程度の規定では、
「非常戒厳だから国会に進入せよ」といった違憲・違法な命令に対する服従を阻止するには到底足りない。
ー中略ー
立法の1次的効用は教育だ。筆者は「ベトナム戦争時の韓国軍による民間人虐殺事件」でベトナム人被害者を代理し、
国家賠償訴訟を進めている。ベトナム戦争に参戦した軍人の1人が勇気を出し、2022年にソウル中央地方裁に証人として出廷した。
「証人は、国際人道法や戦争法の教育を受けたことがありますか」「ありません」
「証人は、非武装の民間人を攻撃することが国際法違反だという事実を、教育されたことがありますか」「ありません」。
教育の不在は、当時の悲劇の原因の一つだった。
軍人服務基本法第25条を「軍人は職務を遂行する場合、上官の正当かつ職務上の範囲に属する命令にのみ従う」と改正しよう。
この条項の改正理由として、12・3戒厳内乱を明示しよう。軍人教育にこの条項の立法趣旨と適用事例を必ず入れよう。
この教育のもとで、民主主義社会における軍隊と命令の意味が何であるのかを絶えず喚起させよう。「服従する軍人」ではなく
「悩み判断する軍人」だけが、「国家の安全保障と国土防衛の神聖な義務」(憲法第5条2項)を完全に遂行できる。
登録:2025-01-04 09:38 修正:2025-01-04 10:34
https://japan.hani.co.kr/arti/opinion/52070.html
引用元: ・【ハンギョレ 寄稿】 軍人が不当な命令を拒否する権利 [1/5] [仮面ウニダー★]
ハンギョレだから、こっちの軍人の命令違反の擁護
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb920e0c0efb135ac0dea047af217f65f38f361b?page=3
朴鍾俊(パク・ジョンジュン)大統領警護処長は、大統領警護法第15条に基づき、
韓国軍の第55警備団と韓国警察の202警備団に隊員の追加派遣を要請したが、いずれも拒否された。これまた法律違反である。
さらに大統領代行となっている崔相穆副首相からも追加派遣要請の指示が行われたのだが、
これまた機能しなかったのだ。
こうしたところにも韓国では法治主義が機能不全になっているところが見て取れる。
それを知っている上で命令に逆らった場合は、そのことを世間が判断するだけだ
今のロシアに行ってる北朝鮮兵士こそ国家による強制徴兵なのにな
じゃあ「正当な理由」で出動する判断も軍人に委ねるか?
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