2008年、当時11歳で小学5年生だった男の子が自転車で帰宅途中、歩行中の62歳の女性と正面衝突した事故が発生しました。
女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負って意識が戻らず、裁判では加害者の小学生に約9521万円の支払い命令が出ました(神戸地裁、2013年7月4日判決)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1a68c8810b58ca175ea8d834c37e9bab8cd7933a
引用元: ・11歳小学生に「9521万円の支払い命令」…自転車事故の高額賠償金に対して備えておくべき理由 [178716317]
賠償金の内容は、逸失利益、将来の介護費、慰謝料等の合計です。自転車事故で大きなケガを負わせた場合には、特に逸失利益と、将来の介護費の割合が大きくなります。
逸失利益とは、被害者の体に後遺障害が残存し労働能力が減少するために、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。
相手が働けなくなったり、減収したりした場合の金額を補償するものです。
将来の介護費とは、事故による大ケガで、介護が必要になった場合の介護費を指します。
自宅介護ではなく、職業介護が必要なケースでは、さらに高額になる場合があります。
死ぬより生きて障害が残る方が高額になるから生きていたら踏み直して殺せとか昔はよく言われてたな
NGワードに引っかかるから本文スクショにて
https://i.imgur.com/b5lAvbX.png
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